TOP | TSマネジメント株式会社

ブログ一覧

お知らせやブログなどの最新情報がご覧いただけます。

2024.02.13

 

令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます

令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。

(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。

 なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。

tags:

おすすめ記事

2020.09.01 社長ブログ

暑さの中の感動

2021.06.23 社長ブログ

コロナですが!

2024.03.26 社長ブログ

売地購入前の確認必須 水道

2024.02.21 社長ブログ

調整区域

 

TSマネジメント株式会社

〒330-0852 埼玉県さいたま市大宮区大成町二丁目451番地 1-203

TEL 048-871-8050

am9:00〜pm7:00

HOME会社概要住宅診断お客様の声業務提携先物件情報ブログお問い合わせ

Copyright (C) 2020 ts management.co.,ltd All Rights Reserved.