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2024.03.19

 

確定申告 譲渡所得税

確定申告の時期が始まりました。

昨年一年で不動産の売却をされた方で売却益があるかたは「譲渡所得税」として税金を納める必要があります。

譲渡所得税とは(国税庁HPより抜粋)
譲渡所得とは、一般的に、土地、建物、株式、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得をいいます。

もちろん控除もあります。
マイホームを売った時の3000万円控除です。
国税庁HP抜粋
マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。
これを、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」といいます。

税金の控除や購入時の控除と併用できない場合等もありますので
注意深く調べる必要がございます。

不動産売却には税金や控除等がありますので、担当営業に詳しく聞いてみてください。もちろん、担当者は税理士ではないのでご自身でも税務署へ電話して再確認することをオススメいたします。

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