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2024.04.19

 

相続登記

本日、不動産保証協会 埼玉県本部の法定研修会があり参加してまいりました。

主な内容は
①相続登記の義務化
②住所変更登記の義務化
にまつわる内容でした。

①相続登記は令和6年4/1より施行されております。
相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になります。
また、2024年4/1以前 に相続があり登記が完了していない方は、令和9年までに登記が義務化されております。
上記の登記がされない相続人は過料の制裁(10万円以下の範囲内)となります。

②所有者が住所を変更して登記識別情報(権利書)の住所変更についても義務化されます。令和8年4月施行となり、約2年の猶予がありますが
この制度も所有者不明の不動産を減らす目的でできた法律だそうです。

所有者不明の土地の総面積は、九州の面積程あると言われております。不動産業界もようやくテコ入れがはじまりましたね。

相続登記のお手伝いも行っております。お気軽にお問合せください。

HP各種: https://www.ts-management.co.jp

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