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2024.02.21

 

調整区域

建築を目的とする場合の土地の購入又は建築地の候補地の用途地域を確認しましょう。

市街化区域は建築可能エリアであり、建築用途(専用住宅・店舗併用・ビル・マンションetc)によって「用途地域」として
エリア分けされています(大抵の市区町村で「都市計画図」がネットで閲覧できます)。

反面、市街化調整区域は市街地を抑制するエリアで農林水産業を保護するための取り決めがあり、建築は原則不可となります。

しかし、一定の要件を満たす親族がいる場合は例外があり、開発許可・適合証明を取得することで建築確認が取得できます。

レアなケースでは、市街化調整区域で築後20年以上を経過する建築物が有る場合は、当初開発許可を受けた用途と同類の建築物が
可能な場合があります。しかし、築後20年と開発許可要件を十分に調査する必要があるため、不動産業者に詳細の調査を依頼することを
オススメいたします。

不動産業者と広く括りをしましたが、賃貸専門や売買専門などお医者様の専門医と同様に「市街化調整区域」を熟知している不動産業者は
数少ないようです。弊社は得意分野です。

住まい探しのことならお気軽にお問合せ下さい。

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