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売地購入前の確認必須 水道

売地を購入して注文住宅を建築する計画のお客様は、必ず確認しましょう。

水道引込やメーター設置までは確認することが多いのですが、一般的には引込管20㎜でメーター20㎜の設置があると、引込直しは不要と判断する建築会社さんがいらっしゃいます。

ところが市町村によっては25㎜管で引込みなおしてください。更に自費ですよと。

思わぬ出費で資金計画に穴が開いてしまいますよね。

販売元もそこまで調査している不動産会社は少ないですね。

弊社は建築士資格と宅建士の両資格を有しているスタッフが細かく調査するため安心してご購入いただけるようになっています。

土地購入のポイントはこれからも掲載していきますね。

買付申込み 2番手

さいたま市見沼区のとある売地の買付申込みを行いました。

住宅ローンの事前相談を進めていたのですが、通常の3倍程、時間を要しておりました。しかし、融資OKが出たので良しとしましょう。と言うのは「買主様の取引銀行、その他金融機関」から希望額に届かず右往左往していたこともありました。

と言う流れで、本日、買付申込みをしましたが「2番手」でした。

先方業者の担当者の方と色々と思いのたけを伝えており、少しだけ流れがこちらに傾いた感じです。

明日には結果が出てくることでしょう!

何とか購入できるようにして差し上げられたら良いのですが。
まだまだ、努力が必要かな。

買うもリスク、買わぬもリスク

先日、日銀の0金利解除の発表がありましたが、住宅ローン金利は今後、どのように変化していくのでしょうか。不動産業界には直結する大きな課題になるになることでしょう。

さて、中央線国立駅徒歩数分のとある土地の売買契約が本日契約となりました。土地だけでもかなり高額な金額となります。

さらに注文住宅で家を建築しようとするとそれなりの金額になりますね。

買うもリスク、買わぬもリスク。

どちらの決断をしてもリスクですが、良い物件に巡り合えて快くご契約の運びとなりました。

持論ですが「生涯、賃貸はむりかな」と思ってます。いずれは購入するのであれば、購入する時期は様々ですがいつかは決断が必要ですね。

上記の通り「買うもリスク、買わぬもリスク」。

一晩じっくり検討することが良いでしょう。

不動産売買契約 土地編

本日は草加市のとある土地の不動産売買契約締結で千葉県市川市まで出向いてまいりました。

ご主人様のご実家近くの売地で、日当たりも良く上下水道の引込もあり、引込工事等の追加工事のないとても良い土地のご契約でした。

ご夫婦共のお優しい方で重要事項説明書も事前に目を通して頂いており、的確な質問に的確にお答えしてスムーズなご契約でした。

ハウスメーカーさんのプラン打合せと同時に住宅ローンの本申込みの手続きで少々、忙しくなるかと思いますが「楽しみでいっぱいです」とのお言葉をいただき感謝です。

不動産売買 仲介手数料

一般的に不動産の売却や購入は不動産会社を通して取引することが一般的ですね。

そこで、買主様も売主様も成約金額に一定の計算式のもとに仲介手数料をお支払いすることとなります。

添付の表では計算が難しいので簡単な計算式を説明しますね。

例)2000万円の土地の売買
計算式)(成約金額×3%+6万円)×消費税

(2000万円×3%+6万円)×10消費税=726,000円
となります。

新築戸建(建売住宅)又は中古戸建は販売元(施工元)が売主で業者となるので建物と土地の金額が分かれております。

注意したいのが「建売住宅又は中古戸建で売主が業者の場合、建物金額に消費税があること」なんです。

そうすると建売住宅5000万円に上記の計算式を当てはめてしまうと消費税の2重取りとなってしまいます。

建売住宅5000万円の場合、例えば
土地2800万円|建物2200万円(税抜き2000万円)となり

土地2800万円+建物2000万円=4800万円で計算が必要となりますね。

ご注意ください。

確定申告 譲渡所得税

確定申告の時期が始まりました。

昨年一年で不動産の売却をされた方で売却益があるかたは「譲渡所得税」として税金を納める必要があります。

譲渡所得税とは(国税庁HPより抜粋)
譲渡所得とは、一般的に、土地、建物、株式、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得をいいます。

もちろん控除もあります。
マイホームを売った時の3000万円控除です。
国税庁HP抜粋
マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。
これを、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」といいます。

税金の控除や購入時の控除と併用できない場合等もありますので
注意深く調べる必要がございます。

不動産売却には税金や控除等がありますので、担当営業に詳しく聞いてみてください。もちろん、担当者は税理士ではないのでご自身でも税務署へ電話して再確認することをオススメいたします。

収入印紙 不動産売却・購入

収入印紙 不動産売却・購入

不動産の売却や購入時に必ず貼付する収入印紙代の一覧を掲載いたします。

不動産売買では契約書に一定額以上の売買金額には収入印紙をはり割印します。

売買代金が5000万円を超えてくると3万円となり意外と高い金額となりますね。

不動産売却や購入時の金額と照し合せてみてください。

市街化調整区域で土地を買って新築住宅

市街化調整区域で土地を買って新築住宅

市街化調整区域内の土地で専用住宅の新築は、一般的にはできません。

しかし、特例があります。

長期居住の要件があれば建築が可能なんですが、多くの不動産業社は知っているようで、知らない不動産業社が多く、建築会社様からトラブルの相談を頂くことが多数あります。

広くて安くてスローライフな生活を求める方は打って着けの環境です。

しかし、親族が調整区域内に20年以上継続して居住しているご家族は数少ないですね。

そこで、20年以上経過した中古戸建を購入すると(※注意が必要ですが)再建築がどなたでも可能なんですね。

まれに市街化調整区域の中古戸建の販売がありますが、レアものですね。

今年の夏以降に同様の中古戸建を販売予定です。売り出しの際は広く、広告していきますね。

思わね税金 「不動産取得税」

思わね税金 不動産取得税

不動産(新築住宅・中古住宅・土地など)を購入すると一度きりの税金の納税通知がまいります。

これが「不動産取得税」といいます。

もちろん軽減措置があるので「0円」と言う方もいらっしゃいますが手続きが必要です。

建築・不動産業界では年度末の3月末までのお引渡が増加しますが、建築主・買主の皆様ものちのちの税金のことも忘れず、予算を考えなくてはならいですね。

参考に弊社が昨年時の「不動産取得税」の通知のなかにあったお知らせを添付いたしますので、確認してみて下さい。

買うもリスク、辞めるのもリスク

雨の中、国立駅のとある売地の現地確認で訪れました。

注文住宅用地として検討いただいており3階建ての建築となりそうです。

駅距離、日当たり、周辺環境もろもろ良い感じですの土地です。

今週末にプラン&総予算の商談となります。

決めるのもリスク、辞めるのもリスク

ですね。

   

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